三上明輝の発言 (内閣委員会)
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○三上政府参考人 今般、事業者による合理的配慮の提供を義務化するに当たりまして、各種の事業者団体からもヒアリングを行ったところでございます。そうした中、合理的配慮や過重な負担の考え方の明確化、あるいは相談体制の整備、事例の収集、共有の仕組みが必要といった、多くの意見をいただいたところでございます。
本法案が成立いたしますれば、障害者や事業者等の関係者の意見も踏まえながら、まず政府として基本方針を改定する、それを踏まえて、各省庁、これは法律上、主務大臣としての権限を行使する立場にございますけれども、各省庁において対応指針を改定する、こういった流れになってまいります。
その上で、人材の育成、確保も含めた相談体制の整備、あるいは、事業者、障害当事者、国民の方々に広く周知啓発もするといったような期間なども考慮いたしまして、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において本法を施行したい、このように考えております。