三上明輝の発言 (内閣委員会)
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○三上政府参考人 お答えします。
事業者による合理的配慮の提供の義務化に伴いまして、ただいま御指摘ありましたとおり、非常に個々の場面での個別性が高いということがございますので、障害当事者と事業者の間で、提供されるべき合理的配慮の内容はどういったものか、過重な負担といったものについてどう考えるかといった認識の相違が生じることが懸念されるところでございます。
また、先ほどの総務省のフジワラ政務官からの御答弁の中にありましたように、中には、新しい顧客の獲得につながるというような好事例などもあると承知してございます。
そういった意味で、今後、事業者や各相談機関が参考にできる事例といったものはいろいろな意味で重要性が高まってくるというふうに想定されるところでございます。
こうしたことから、本法案におきましては、現行法で規定されている国による事例等の情報の収集に加えまして、直接相談に対応することの多い地方公共団体につきましても、事例等の情報の収集、整理、提供に努めるべき旨を規定したところでございます。
この規定に基づきまして、地方公共団体から提供された情報を私どもが得られるということになりましたら、国としてその共有に努めて、事業者の取組あるいは地方公共団体での活用などに役立てていただければ、このように考えております。