更田豊志の発言 (内閣委員会)

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○更田政府特別補佐人 お答えします。
 法律上、規則上は、十分に希釈したものであっても、液体放射性廃棄物としての扱いを受けます。液体放射性廃棄物としての扱いを受ける以上は、輸送であるとか輸送先での扱いについて、原子炉規制法の対象となります。
 したがいまして、少量のものを、十分に希釈したものを敷地外に出そうとして、その後の、原子炉等規制法の対象を外そうとした場合というのは、これは現時点でちょっとお答えするのが難しいのは、立法が必要なのか規則改正が必要なのかという形で、もうそれは液体放射性廃棄物ではないという定義を与えない限り難しいものと考えています。

発言情報

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発言者: 更田豊志

speaker_id: 21642

日付: 2021-04-21

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会