小此木八郎の発言 (内閣委員会)

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○小此木国務大臣 おはようございます。
 ストーカー規制法は、桶川事件等を踏まえて平成十二年に制定され、その後、その時々におけるストーカー事案をめぐる情勢を踏まえて、平成二十五年に電子メールの連続送信行為の規制等、平成二十八年にSNSの連続送信行為の規制等を内容とする改正がなされています。
 本改正は、令和二年七月の最高裁判決において、元交際相手等の自動車にGPS機器をひそかに取り付けて位置情報を探索、取得する事案について、ストーカー規制法で規制する住居等の付近において見張りをする行為には該当しない旨判断が示されて、当該行為の規制が困難となったこと等から、GPS機器等を用いて位置情報を承諾なく取得する行為等を規制対象行為として追加するなどの改正を行うものであります。
 これにより、個々の事案に即して、ストーカー被害者に対する各種危害の発生をより効果的に防止できるものと認識しておりますが、国会における御審議により今回法案が可決され成立していただければ、改正内容を国民に広く周知するとともに、改正ストーカー規制法を適切に運用して、被害者等の安全確保を最優先として今後とも各種対策をしっかり推進するよう、警察を指導してまいりたいと存じます。

発言情報

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発言者: 小此木八郎

speaker_id: 23042

日付: 2021-05-12

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会