小田部耕治の発言 (内閣委員会)

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○小田部政府参考人 お答えいたします。
 現に所在する場所の付近とは、行為者が相手方に対して見張り等をする時点におきまして、相手方が実際に所在している場所の付近を意味するところでございます。
 今回、これが規制対象になるわけでございますけれども、例えば、これまでのストーカー事案に係る相談について見ますと、子供のスポーツの試合を観戦するために訪れていた学校のグラウンドでありますとか、相手方が客として訪れていた店舗、相手方が出演した演奏会場等が挙げられているところでございますけれども、委員御指摘のような相手方の一時的な避難先も、相手方が実際に当該場所に所在していれば、現に所在する場所に該当するものと考えております。

発言情報

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発言者: 小田部耕治

speaker_id: 7600

日付: 2021-05-12

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会