小田部耕治の発言 (内閣委員会)
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○小田部政府参考人 お答えいたします。
連続して電話をかけるなどの行為自体は、日常生活におきまして一般的に行われ得る行為であることから、行為者の権利を保護する必要性もなく、相手方が行為者からの電話等を受忍しなければならない理由もないものに規制対象を限定するために、「拒まれたにもかかわらず、」と要件を設けたものと考えられるところでございます。
そして、この「拒まれたにもかかわらず、」という要件を満たすためには、行為者において、相手方が拒絶している旨を認識していることが必要となると解されておりまして、相手方が拒絶している旨を直接に行為者に告げた場合だけでなく、警察官や第三者を介して行為者に対して告げた場合も該当することになると考えております。
ただ、いずれにいたしましても、個別具体の事案に応じて判断されることとなると考えてございます。
また、委員御指摘のとおり、今後の技術の発展とともに、ストーカー事案におきまして新たな手法が用いられることも想定されることから、ストーカー事案の実情等を踏まえて適切な対応を取ることができるよう、今後とも状況を注視してまいりたいと考えております。