小田部耕治の発言 (内閣委員会)

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○小田部政府参考人 お答えいたします。
 ストーカー規制法の制定当時、つきまとい等の事案の実態として、交際を求めたり復縁を迫ったりするなど、恋愛感情等に起因して行われる状況が多く認められ、これらの場合には、その相手方に対する暴力、脅迫、ひいては殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が認められたところでございます。また、国民に対する規制の範囲を最小限にすべきであるという点を考慮する必要もあったところでございます。
 そこで、規制対象を、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われるつきまとい等に限定しているものと承知しております。

発言情報

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発言者: 小田部耕治

speaker_id: 7600

日付: 2021-05-12

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会