小田部耕治の発言 (内閣委員会)

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○小田部政府参考人 お答えいたします。
 禁止命令等を行った行為者が所在不明となり、禁止命令等の延長を断念した事案が発生しているところでございます。行為者が所在不明の場合におきましては、禁止等命令書を交付することができず、禁止命令等の効力を発生することができないこととなります。
 しかしながら、ストーカー事案におきましては、行為者が相手方のところに突如現れて、押しかけ等のつきまとい等の行為に及ぼうとすることがしばしば見られるところでございまして、事態が急展開して重大事件に発展するおそれがあると考えております。
 そこで、このような場合におきまして、相手方の保護を図るため、禁止命令等を円滑に行い、禁止命令等の効力を発生させることでつきまとい等の行為が更に行われることを防止すべく、禁止等命令書の公示送達について規定することとしたものでございます。

発言情報

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発言者: 小田部耕治

speaker_id: 7600

日付: 2021-05-12

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会