小田部耕治の発言 (内閣委員会)
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○小田部政府参考人 お答えいたします。
現に所在する場所の付近における見張り等の行為の規制及び文書の連続送付の規制に係る改正規定につきましては、近年、これらの行為に係る相談等が相当数見られるため、被害者保護の観点から、できる限り速やかに施行する必要があると考えているところでございます。
この点、平成二十五年及び平成二十八年のストーカー規制法の改正におきましては、これらの改正規定と同様に、下位法令の整備を必要としないつきまとい行為等の追加を行っているところでございますけれども、その際は、当該改正規定につきまして、いずれも公布の日から起算して二十日を経過した日から施行しているところでございます。
こうしたことを参考にして、今回の改正規定につきまして、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとしたものでございます。
位置情報無承諾取得等の規制につきましても、近年、GPS技術の一般への広まりに伴いまして、当該行為に係る相談等が相当数見られるところでございまして、被害者保護の観点から、できる限り速やかに施行する必要があると考えておりますが、その内容につきまして、一部政令で定めることとしておりますため、その整備に当たっては行政手続法の規定に基づく意見公募手続を経る必要がございます。このため、施行までに相当の期間を置く必要があるところでございます。
このため、これらの改正規定につきましては、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしているものでございます。