木村聡の発言 (内閣委員会)
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○木村政府参考人 お答え申し上げます。
本法案に基づきます措置につきましては、地域社会の実情を把握しておる地方公共団体の協力を得ながら執行していくということが大変重要である、このように考えているところでございます。
このために、まず、調査の対象となります区域指定を行う前には、指定区域の所在する地方公共団体との意見交換を積極的に行ってまいりたい、このように考えているところでございます。
また、土地等利用状況調査におきましては、法案にございます第七条の規定によりまして、内閣総理大臣は、関係地方公共団体等に対しまして、指定区域内にある土地等の利用者等に関する情報の提供を求めることができるということにしてございます。その上で、当該求めがあったときには、関係地方公共団体等はその情報を提供するということにさせていただいているところでございます。
いずれにいたしましても、関係する地方公共団体等とはしっかりと連携をしてまいりたい、このように考えているところでございます。
以上でございます。