木村聡の発言 (内閣委員会)
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○木村政府参考人 お答え申し上げます。
賃借についてお尋ねを賜りました。
御指摘ございましたように、重要施設等の機能を阻害する行為を防止いたしますためには、土地等の利用行為を調査し、規制することが必要でございます。
本法案におきましては、所有権のみならず、賃借権を含みますその他の権利に基づいて土地等を利用している者を対象といたしまして、利用状況の調査や勧告や命令等を行うこととさせていただいているところでございます。
その上で、賃借人を含む土地等の利用者が第八条に規定いたします報告を拒んだ場合又は虚偽の報告を行った場合には三十万円以下の罰金、第九条第二項に規定しております命令に違反した場合には二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処すこととしているところでございまして、御懸念の他者名義の所有の場合におきましても実効性を確保させていただいているところでございます。
以上でございます。