木村聡の発言 (内閣委員会)
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○木村政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘ございました防衛関係施設の周辺でありますとかあるいは国境離島等につきましては、法律の要件でございますとか基本方針の内容に照らして個々の区域を評価させていただきます。そして、新たに設置させていただきます土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、指定の要否あるいは範囲など、それぞれ判断をさせていただくこととしておるところでございます。
したがいまして、現時点におきまして本法案の対象区域は決定していないところでございますが、その前提で、本法案の検討に当たりまして、対象区域として想定いたしました防衛関係施設の周辺、国境離島等の考え方をお答え申し上げたいと存じます。
まず、防衛関係施設に関しましては、機能を阻害される用に供されることを特に防止する必要があるとの要件に該当し得ます、部隊等の活動拠点となります施設、部隊等の機能支援を行います施設、装備品の研究開発等を行います施設、我が国の防衛に直接関連する研究を行います施設といった合計約四百数十の施設の周辺が注視区域として指定の検討対象になるものと認識をしているところでございます。
また、機能が特に重要なもの又は阻害することが容易であるものであって、他の重要施設による機能の代替が困難であるものとの要件に該当し得ます、指揮中枢機能及び司令部機能を有する施設、警戒監視、情報機能を有する施設、防空機能を有する施設、離島に所在する施設といった約百数十の施設の周辺が特別注視区域として指定の検討対象になるものと認識をしているところでございます。
なお、在日米軍施設・区域につきましては、自衛隊施設の周辺区域の指定の考え方などを踏まえまして、管理者である米軍との間で詳細を確認した上で区域指定を検討する必要があるものと考えているところでございます。
次に、国境離島等における区域指定の考え方につきましてお答え申し上げます。
本法案では、領海基線を有する離島のうち、我が国が現に保全管理を行っております国境離島、これは合計で四百八十四ございます、これに加えまして、有人国境離島法に基づく有人国境離島地域を構成する離島でございます有人国境離島地域離島、これは合計で百四十八ございます、これにおきまして、それぞれ区域指定を行うということとさせていただいているところでございます。
ただいま御説明いたしました国境離島のうち、無人であって、民有地が所在する四十島につきましては、区域指定をする必要性、緊急性が高いものと考えているところでございます。
一方、有人国境離島地域離島のうち、領海基線を有する島、これは合計六十一島ございます、こちらでは、領海基線近傍の範囲等が区域指定の検討対象になるものと考えてございます。また、領海基線を有しない島、これは八十七島ございますが、こちらでは、領海警備等の活動拠点となります港湾施設及び行政機関の施設等の周辺が区域指定の検討対象になるものと考えているところでございます。
いずれにいたしましても、具体的な区域の指定につきましては、国会での御審議も踏まえまして、法定する手続に沿って適切に進めてまいりたい、このように考えているところでございます。
以上でございます。