宮崎政久の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○宮崎委員 大臣、ありがとうございます。
平和安全法制のときもそうだったんですけれども、よく反対する皆さんの方から、立法事実がない、具体的な事実がどうだという話があるわけですけれども、立法事実というのは、先ほども御説明をしたとおり、社会的事実としてどういったものが考えられているか、今、必要性という言葉が大臣の御答弁の中にありましたけれども、それに類する部分がございます。これは、講学上の概念でもそういうふうに言われている、憲法学の中でもそういう議論はされている。私は、こういった現下の情勢をしっかり踏まえた上でこの法案の審議に入っていく必要があると思っています。
安全保障待ったなしということもよく言います。こういったことを国民の皆様にも御理解いただいているものでありますので、この国会の審議でもしっかり皆さんと共有してやっていきたいと思っております。
次に、生活関連施設について質問をさせていただきます。
重要施設のうち自衛隊施設、海上保安庁の施設などは、言ってみますと、そのものずばりとも言える施設であります。これに対して生活関連施設は、国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体、財産に重大な被害を生ずるおそれがあると認められるもので政令で定めるものと定められているわけであります。
国民の生命、身体、財産に重大な被害が生じるおそれがあるかどうかというのは、技術の進歩であるとか、国際情勢を含めた内外の情勢の変動に影響を受けることも想定されますので、どういう施設がこれに当たるか、必ずしも明らかではないとも言えます。
そこで、本法案の生活関連施設とはどういう施設が該当すると考えているか、国民保護法施行令の二十七条に生活関連等施設の規定がありますけれども、国民保護法に関連する生活関連等施設と本法案の生活関連施設を対比するなどして、この対象の範囲などについて分かりやすい御説明をいただきたいと思います。