木村聡の発言 (内閣委員会)
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○木村政府参考人 お答え申し上げます。
本法案に規定いたします生活関連施設、いわゆる重要インフラ施設として政令で指定する類型についてお答え申し上げたいと存じます。
本法案は、有事を想定いたします武器攻撃事態等における措置を定める国民保護法とは異なりまして、平時を想定してございます。その前提で、防衛関係施設、重要インフラ施設等の周辺の土地等の利用につきまして、必要な措置を講じ、あらかじめそれらの機能を阻害する行為を防止しようとするものでございます。
平時を想定いたします本法案では、生活関連施設の定義につきまして、国民保護法の生活関連等施設よりも限定的に規定をしているところでございます。具体的には、国民保護法には置かれておりません、その機能を阻害される行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるものといった規定を置いているところでございます。そうした法律の規定の制約の下で、どのような生活関連施設の類型を対象とするかにつきましては、安全保障をめぐる内外情勢などを踏まえまして、迅速かつ適切に対応できるよう、政令で指定することとさせていただいているところでございます。
現時点では、昨年開催いたしました国土利用の実態把握等に関する有識者会議から提言のございました、原子力関係施設及び自衛隊が共用する空港について政令指定の対象とすることを検討しているところでございます。
実際にいかなる施設類型を政令で指定するか、また、それらに該当する施設の周辺について、いかなる区域を対象区域として指定するかは、国会での御審議も踏まえ、新設いたします土地等利用状況審議会にお諮りするなど、法定する手続に沿って適切に判断してまいりたいと考えてございます。
以上でございます。