木村聡の発言 (内閣委員会)

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○木村政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、想定しております機能阻害行為についてお答え申し上げたいと存じます。
 中止の勧告、命令の対象となり得ます機能阻害行為といたしましては、例えば重要施設の機能に支障を来す構造物の設置でありますとか、あるいは、領海基線の根拠となります低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが該当し得るものと考えているところでございます。
 こうした機能阻害行為につきましては、安全保障をめぐる内外情勢や技術の動向の変化、対象となります様々な防衛関係施設、国境離島等の特性などに応じまして様々な態様が想定されるものと考えてございます。このため、法律の規定といたしまして、特定の行為を代表的あるいは普遍的な機能阻害行為ということで規定をさせていただく、あるいは例示をさせていただくということは必ずしも適切ではないと考えているところでございます。
 その一方で、対象区域の住民や事業者の方々にとって、どのような行為を行えば中止の勧告、命令の対象となり得るのかということにつきまして、できるだけ予見可能性を確保させていただくという観点から、閣議決定させていただきます基本方針では可能な限り具体的に機能阻害行為を例示させていただきたいと考えているところでございます。
 その上で、対象区域の住民や事業者の方々への影響という点で申し上げますと、平穏な日常生活を送っておられる方や一般的な経済活動として事業を営んでおられる方が機能阻害行為に対する中止の勧告、命令の対象となることは想定されないものと考えているところでございます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 木村聡

speaker_id: 26132

日付: 2021-05-26

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会