宮崎政久の発言 (内閣委員会)
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○宮崎委員 安全保障上の配慮が必要であるということが前提になりますと、要するに、私権制限なども伴うものですから、市民生活への配慮との関係でせめぎ合いが生じるわけですね。これはもう、言ってみれば個人と個人の人権の衝突のときと同じであります。そうしますと、やはり公共の福祉をどう考えていくのかという観点が非常に重要になるわけであります。
再三言うようであれですけれども、私たちの国において、重要施設の周辺の土地について利用するすべを持っていないという安全保障上のリスクがあるんだというこの現実に対処していくための法律であるということについても十分御理解いただいて、今御答弁のような形で、予見可能性に配慮することは大切でありますので、しっかりとした定めをまたしていただきたいと思っております。
次に、第八条、その他関係者のところに質問をさせていただきたいと思います。
第八条の報告徴収の対象が広範に及んで、普通に生活をしている人が土地に関して政府から質問を受けると理解しているような議論もされていると承知しています。前回の委員会でも、横須賀のマンションの居住者という例をお出しになった質疑がありました。軍艦好きで毎日写真を撮っているような場合に、御近所の人にあの人は何なんですかと聞いたところ、そんなこと言えませんよと対応したら処罰の対象になるんじゃないかという趣旨の御指摘がありました。
しかし、私としては、御近所の人が第八条の「その他の関係者」に当たるとは到底思えません。条文上も、報告徴収の対象は「注視区域内にある土地等の利用者その他の関係者」となっています。そのため、利用者と何らかの具体的な関係がある関係者、例えば、土地の利用者が法人の場合、法人の役員であれば法人と委任関係がある、社員であれば法人と雇用関係があると言えますけれども、単に近所に住んでいるというだけでは関係性があるとは言えないと考えます。
そこで、八条のその他関係者の範囲にはどこまでが含まれるのかということについての基本的な考えを御説明いただきたいと思いますし、また、例外的に友人とか知人が含まれるような場合があるのか、あるとすればどういう場合なのかということを示していただきたいと思います。
前回の委員会での質疑を聞いておりまして、大臣がこの法案を提出をされている思いと随分違う方向感での質疑が、やり取りがされていたというふうに感じましたので、是非ここは小此木大臣に御答弁いただきたいと思います。