小此木八郎の発言 (内閣委員会)

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○小此木国務大臣 第八条に規定する報告徴収等の対象となる「その他の関係者」については、土地等の利用者のほか、土地等の利用状況を知り得る者としての、例えば、土地等の利用者が法人である場合、その役員、土地等の利用者との契約等により当該土地等における作業、工事等に従事している者、下請業者等を想定しています。
 一方、報告徴収等は、土地等の利用状況を把握するための調査の一環であることから、単に土地等の利用者の家族や知人であることを理由として報告徴収等の対象とすることは考えておりません。
 なお、家族や知人で、例えば、土地等の利用者と共同で対象となる土地等を利用して重要施設の機能阻害行為を行っている場合には報告徴収等の対象となり得るものと考えております。

発言情報

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発言者: 小此木八郎

speaker_id: 23042

日付: 2021-05-26

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会