木村聡の発言 (内閣委員会)

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○木村政府参考人 お答え申し上げます。
 本法案に基づく調査は、注視区域内にあります土地等の利用状況を把握するために行うものでございます。
 第七条におきまして、内閣総理大臣が、調査の一環として、関係行政機関の長等に提供を求めることができる情報は、氏名、住所など、土地等の利用者やその利用目的等を特定するために必要な情報に限られているところでございます。
 また、第八条において、内閣総理大臣は、注視区域内にあります土地等の利用者等に対しまして、報告徴収等を行うことができることとなってございますが、報告等を求めることができる事項は、条文上、当該土地等の利用に関するものに限定されているところでございます。
 このため、本法案に基づきます調査は、注視区域内にあります土地等の利用者等につきまして、その土地等の利用に関連しない、例えば、特定の政治思想を持っているか否かを調査するものではなく、御指摘のございました思想、信条等に係る情報を収集することは想定していないということでございます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 木村聡

speaker_id: 26132

日付: 2021-05-26

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会