木村聡の発言 (内閣委員会)
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○木村政府参考人 お答え申し上げます。
国土利用計画法に基づきます取引の事前届出は、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために設けられた措置であるというふうに承知をしてございます。対象区域内の一定面積以上の土地について、取引を随時把握いたしますために都道府県知事への事前届出を義務づけるものとなっているところでございます。
本法案では、我が国を取り巻きます安全保障環境が厳しさを増しているということを踏まえまして、土地等の利用者を正確かつ適時に把握し、重要施設そして国境離島等の機能を阻害する行為の防止に資する措置として、事前届出を導入しようと考えているところでございます。
この事前届出につきましては、国土利用計画法のそれとは趣旨、目的は異なるわけでございますけれども、土地に関する取引を随時把握し、機能阻害行為の用に供されることを防止するための手段として、同法の仕組みを参考とすることとさせていただきました。
事前届出に関する罰則は、事前届出の実効性を担保し、必要な情報を確実に収集するために必要なものと考えているところでございます。
以上でございます。