木村聡の発言 (内閣委員会)

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○木村政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘ございました、事前届出の対象となる権利の種類を所有権又はその取得を目的とする権利に限定し、賃借権を対象としなかった理由でございますけれども、所有権の保障の程度と比較いたしますと、賃借権は、通常はその期限が限定されている時限的なものであること、契約の解除等により消滅し得るものであることなどを勘案したことによるところでございます。
 一方で、重要施設等の機能を阻害する行為を防止するために、所有権のみならず賃借権を含むその他の権利に基づいて土地等を利用している者につきましても、利用状況の調査や勧告や命令等を行うこととさせていただいているところでございます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 木村聡

speaker_id: 26132

日付: 2021-05-26

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会