天河宏文の発言 (内閣委員会)
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○天河政府参考人 お答えいたします。
本法案に基づきまして注視区域、特別注視区域が指定されますと、報告徴収、勧告、命令が発出される場合がございます。
報告徴収につきましては、関係行政機関の長等に情報提供を求めた結果、土地等利用状況調査のためになお必要がある場合、その場合に取れる限定的な措置とされておりますし、勧告、命令につきましては、重要施設等の機能を阻害する行為等を対象とする旨が規定されております。
また、特別注視区域内の土地等の所有権等の移転等の届出義務につきましては、お話のありました国土利用計画法、公有地拡大の推進に関する法律に設けられております届出制度と異なりまして、届出後の譲渡制限期間が設定されておりません。そういった意味で、この二つの法律の届出制度と比べまして、より権利制限が少ない制度となっております。
こうしたことに鑑みますと、本法案に基づく報告徴収や事前届出等の措置は、不動産の通常の使用収益あるいは処分を制約する可能性は低く、不動産取引、地価に影響を及ぼす可能性は小さいものと考えております。
以上でございます。