小田部耕治の発言 (内閣委員会)
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○小田部政府参考人 お答えいたします。
ダガーナイフにつきましては、もろ刃の刃物として銃刀法上の剣に当たるものでございますけれども、こちらにつきまして、平成二十年の銃刀法改正によりまして、規制対象となる剣を刃渡り十五センチ以上から五・五センチ以上に改正したところでございまして、この改正は平成二十一年一月五日から施行されているところでございます。
改正前の平成十九年から平成二十年六月末までの一年半におきまして、刃体の長さが六センチを超える、こういったもろ刃の刃物を使用した事件として、殺人二件、傷害四件を把握しておりましたのに対しまして、改正後の平成二十九年から令和元年までの三年間におきまして、当該改正によって新たに所持禁止となった剣を使用した刑法犯の検挙事件としては、殺人一件を把握しているところでございます。
なお、当該改正法の施行の際に現に所持されていたダガーナイフにつきましては、施行後六か月の間の経過措置期間中に、警察におきまして一万一千七百四十四振りを回収したところでございます。
こういったことから、平成二十年の銃刀法改正によりまして、ダガーナイフ等を使用した犯罪の防止に一定の効果があると考えているところでございます。