小田部耕治の発言 (内閣委員会)
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○小田部政府参考人 お答えいたします。
法人が業務のために従業者等にクロスボウを所持させようとする場合につきましては、今回の改正法第四条第五項によりまして、法人が許可を受けるのではなく、現にクロスボウを所持しようとする従業者等が許可を受けなければならないこととされています。
そして、当該従業者等が産業の用途でクロスボウの所持許可を受けた場合、こういった場合には、その監督の下に作業に従事する者については、都道府県公安委員会への届出、これを行った上で、当該従業者等の指示に基づいて当該クロスボウを業務上使用するため所持することができることとされております。
この場合の所持許可証につきましては、所持許可を受けた従業者等が携帯し、その監督の下で、その届出をした方が作業に従事する、そういった中でクロスボウを所持することができるという形になります。
以上です。