小田部耕治の発言 (内閣委員会)
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○小田部政府参考人 お答えいたします。
まず一点目の厳格な審査、的確な行政処分により不適格者を排除していくという点でございますけれども、クロスボウによる犯罪防止のためには、改正法で定められた欠格事由に関する調査、審査を厳正に実施して、不適格者を確実に排除することが重要であると認識してございます。
そこで、警察におきましては、銃刀法に定める欠格事由があるかどうかについて申請者本人への面接調査や周辺調査等を実施した上で審査を行い、欠格事由に該当する場合には不許可、取消し等を行うこととしてございます。今後、各都道府県警察におきまして所持許可に関する的確な判断が行われるよう、指導をしっかり行ってまいりたいと考えてございます。
続きまして、クロスボウの購入時における所持許可証の真正性、本人確認の実効性担保の取組といった点でございます。
銃砲の所持許可証につきましては、内閣府令におきましてその様式が定められているところでございますけれども、例えば、標的射撃等の用途に供するための銃砲の所持許可証、これにつきましては、当該許可証、許可を受けた写真に押し出しスタンプで割り印を押す形式としておりまして、また、表紙については、青色の皮、レザー、ビニール製とし、金文字入りとすることとしているなど、容易な偽造が困難なものとするべく努めているところでございます。
また、所持許可証につきましては手帳の形式になってございまして、検査欄等が設けられております。毎年実施している銃砲の一斉検査におきまして、確認の上押印するなど、警察におきまして恒常的に所持許可証を確認することとしている上、販売事業者におきましても、譲渡しの際に所持許可証等の確認を行い、偽造等の疑義がある場合には、県警察に対しまして許可番号等による照会を受けることも可能になってございます。
クロスボウの所持許可証につきましてもこういったものと同様の様式とすることを検討してございまして、今後、所持許可者に対する譲渡しや販売事業者における確認が適切に行われるよう、業界団体等を通じて販売事業者に周知するとともに、販売事業者から都道府県公安委員会への届出の機会、こういった機会も活用して周知を図ってまいりたいと思います。
それから、三点目のインターネット上の売買の監視、取締りについてでございます。
改正法におきましては、クロスボウを譲り渡す場合には、相手方からその者の所持許可証の提示を受けた場合でなければクロスボウを譲り渡してはならないとされておりまして、その具体的な方法は内閣府令で定めることとしているところでありますが、これらはインターネット上の個人間売買にも適用されるところでございます。
この内閣府令におきましては、現行の銃砲のインターネット販売時の手続同様、適法に所持できる者以外の者に譲り渡されることを防止するため、販売者はクロスボウを購入しようとする者の所持許可証の原本を確認した上で配送し、引渡時には運送事業者に運転免許証等による本人確認を確実に行わせなければならないこととすることを予定してございます。
インターネット上の違法な個人間売買を防ぐためには、警察による取締りのほか、関係方面と協力した対策が必要と認識しておりまして、今後、インターネットオークションやフリーマーケットアプリの運営事業者に対しまして、改正法の内容を周知の上、出品の禁止についても協力を働きかける、あるいはサイバーパトロール等を通じまして、インターネット上で違法な取引が行われないか状況把握を行うなどして、違法な取引の防止に努めてまいりたいと考えております。