菅原一秀の発言 (内閣委員会厚生労働委員会連合審査会)
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○菅原委員 やはり、今、緊急事態でありますし、傷んだ経済や苦しんでいる事業者を救うためには、私は、そのたびに財源のことで当局が御苦労するんじゃなくて、しっかり法律にも盛り込んで担保するということが大事だと思っております。
次に、感染症法について伺います。
まず、入院拒否について、当初の政府原案は、入院を拒否した場合、あるいは途中で病院から逃げ出したような場合には刑事罰を科すというふうにしてありましたが、その後、私ども、与野党協議の結果、懲役や罰金は外したわけであります。これはある意味では当然のことだなと今更ながらに思いますが、こうした中で、入院を拒否する人に対してどうやって入院をしてもらうのか、この実効性をどういうふうに担保するのか。ある一定程度の強制力を持たせなければその効力はないというのも事実かと思います。
現行の感染症法の十九条、入院勧告をして断られた場合に、都道府県知事は強制措置入院させることができるとなっています。
確かに法理論上はそうだと思います。しかし、実際問題、保健所の職員とか医療機関の関係者が、入院拒否した人や途中で逃げた方を、首根っこをつかまえて、首に縄をつけて戻ってこいとやれるかどうかというと、なかなか、法理論上はそうであっても、そうできないのが現実ではないかな。
また、去年は、感染した人が自暴自棄になって、フィリピンパブに行って、結果、感染させてしまいました。
こういったことも含めると、そんなのは憲法二十二条の移動の自由なんというものをとっくに範囲を超えてしまっているようなこともあって、この辺りの予見可能性も含めて、この実効性をどう担保するのか、田村大臣にお伺いをします。