正林督章の発言 (内閣委員会厚生労働委員会連合審査会)
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○正林政府参考人 お答えします。
感染症法においては、地域の感染状況等に即応した対応が必要となるため、主に都道府県、保健所設置市、特別区が主体となり各種措置を実施することとされております。
一方、感染拡大が見られる場合等には広域的な対応が必要となるものであり、特に、今般の新型コロナウイルス感染症への対応においては、保健所設置市、特別区の感染状況等の情報を都道府県が十分に得られないとか、都道府県をまたぐ情報共有が円滑に進まないなどの課題が指摘されているところです。
こうした課題を踏まえ、今般の改正案では、医師の届出等が、現行の保健所設置市区から国にだけ報告される形でなく、都道府県にも共有されるよう担保する仕組みを設けること、医師が保健所長を経由して行う都道府県知事への届出の方法につき電磁的な方法を法律上明記すること、そして、積極的疫学調査の結果を関係する地方自治体間で共有する法令上の仕組みを設けることとしております。
こうした取組を通じて、国と都道府県、保健所設置市区が相互に連携し感染症対策に取り組むことができるよう努めてまいりたいと考えております。