正林督章の発言 (内閣委員会厚生労働委員会連合審査会)
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○正林政府参考人 お答えします。
今般の改正案では、入院の勧告に従わない場合は強制力のある入院措置を取ることができる中で、更に実効性を担保するため、強制措置と罰則を組み合わせて提出したところであります。
改正案について、政府としては、与野党間の協議を経た上での国会における御審議の結果を尊重して対応したいと考えており、御指摘のように、行政罰に見直されたとしても実効性を確保できるように運用してまいりたいと考えております。
現場においては、御本人の理解を得ながら入院や積極的疫学調査に御協力いただくことが基本であり、丁寧な説明に努めていくことが重要であると考えております。
なお、検疫法については、国内に常在しない感染症の病原体が国内に侵入することを防止することを目的としており、水際で感染症を食い止める必要性がより大きいと考えられることから、現行の感染症法と比べても相対的に重い罰則が科せられているものであり、取扱いが異なる場合もあるというふうに考えております。