竹内芳明の発言 (内閣委員会総務委員会連合審査会)
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
現行のプロバイダー責任制限法におきましても、海外の通信事業者に対して、発信情報の開示を求める旨の訴えを我が国の裁判所において行うことが可能でございます。
具体的には、海外の事業者が登記された日本法人を有さない場合であっても、日本国内に主たる営業所を有する場合や、日本国内に営業所等がない場合であっても、その事業者が我が国において取引を継続して行っている場合であって、訴えがその事業者の日本における業務に関するものである場合には、我が国の裁判管轄が及ぶものでございます。
このようにして、現行の制度の下で行われた裁判所の決定につきましては、多くの海外通信事業者がこれに従っているということと承知しております。
今国会に提出しております改正法におきましても、裁判管轄について同様の規定を置いておりますので、現行法と同様に、海外通信事業者は裁判所の決定に従うものと考えております。