本郷浩二の発言 (農林水産委員会)
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○本郷政府参考人 お答えをいたします。
森林吸収量の確保など森林の公益的機能の発揮に向け、更なる間伐を推進していくためには、所有者が不明である森林への対応も進めていく必要があると考えております。
このため、林野庁では、平成二十三年及び平成二十八年に森林法を改正し、新たに森林の土地の所有者となった者の市町村への届出制度や、森林所有者や境界の情報等を一元的に取りまとめた林地台帳の創設による所有者情報等の整備に取り組んできたところです。
さらに、平成三十年には、森林経営管理法を制定し、所有者が不明な森林についても、公告するなどの一定の手続を経た上で、市町村が経営管理を行う権利を取得できる特例を措置した森林経営管理制度を創設し、運用を開始しました。
これらの制度をしっかりと活用し、所有者が不明な森林を含め、手入れが遅れた人工林の間伐を推進してまいりたいと考えております。