野上浩太郎の発言 (農林水産委員会)

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○野上国務大臣 御指摘のございました主要農作物種子法につきましては、昭和二十七年に、戦後の食料増産という目的のために、稲、麦類及び大豆の優良な種子の生産、普及を進めるために制定され、食料増産に貢献するものでありました。
 しかし、その後、食料不足の解消や食生活の変化に伴う需要量減少等の状況の変化が起きた後も法によりまして都道府県に一律に種子供給を義務づけた結果、いわゆるブランド米の種子については多くの都道府県により力を入れて供給が行われる一方で、需要が高まっております中食、外食用途に適した多収品種等の種子の供給には十分取り組めていない、民間の品種が参入しにくい等の課題が生じてきておりました。
 種子法により全ての都道府県に対して一律に義務づけるというやり方を廃止して、都道府県の力に加えて、民間事業者の力も生かした種子の供給体制を構築するということといたしましたが、平成二十九年十一月に発出した次官通知につきましては、これまで、今先生から御指摘もいただきましたとおり、委員会の場でも様々な御指摘をいただいてきたわけでございます。
 このような中、さきの臨時国会におきまして、種苗法改正案に対する附帯決議をいただきまして、私からは、附帯決議について、その御趣旨を踏まえ適切に対処してまいりたいという旨を申し上げたところでございます。
 このような経緯を踏まえまして、種苗法の施行に伴い発出する御指摘の次官通知につきましては、附帯決議の趣旨を踏まえ、次について新たに記述をしているところであります。
 少し長くなりますが申し上げさせていただきますと、まず、都道府県は、稲、麦類及び大豆の種子について、農業者が円滑に入手して利用できることが我が国の食料安全保障上重要であることに鑑み、その安定供給を確保するものとし、それぞれの地域の実情に応じてその果たすべき役割を主体的に判断し、品種の開発、種子の生産・供給体制の整備に取り組んでいくことが求められていることや、また、このような状況で、都道府県は、稲、麦類及び大豆の種子の原種圃及び原原種圃の設置等を通じて種子の増殖に必要な栽培技術等の種子の生産に係る知見を維持し、我が国の農業競争力の強化を図ることを目的として、こうした知見を民間事業者に提供するという役割も担いつつ、都道府県における稲、麦類及び大豆の種子の生産や供給の状況を的確に把握し、それぞれの都道府県の実態を踏まえて必要な措置を講じていくことが必要であること、さらに、都道府県が行う稲、麦類及び大豆の種子に関する業務に要する経費については従前と同様に地方交付税措置が講じられていることを新たに記述しているわけであります。
 本通知につきましては、四月一日付で施行させていただいておりまして、都道府県や関係機関に発出しております。その内容につきましても、今後、丁寧に説明を進めてまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 野上浩太郎

speaker_id: 12091

日付: 2021-04-06

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会