津垣修一の発言 (農林水産委員会)

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○津垣政府参考人 お答え申し上げます。
 食品表示法に基づく食品表示基準におきましては、シイタケ等のキノコ類につきまして、原産地として採取地を表示することを義務づけております。一方で、食品表示基準において肥料等の生産資材の産地を表示することは義務づけられておりませんことから、御指摘のとおり、シイタケの菌床製造地を表示することも義務づけられておりません。
 ただし、消費者は通常、キノコ類の作付地と採取地は同一であると認識することが多いと考えられるため、誤解を招かないよう、菌床栽培のシイタケにつきまして、種菌を植え付けた場所と採取地が異なる場合には菌床製造地を採取地とは区別して表示することが望ましいと通知において示しているところでございます。
 また、一般的に、食品表示基準において表示禁止事項となっていないものにつきましては、消費者に誤解、誤認を与えない限り、食品関連事業者の判断で、外国で製造された菌床と区別するため、例えば国内製造された菌床との事実に基づいた表示を行うことは可能であると考えております。

発言情報

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発言者: 津垣修一

speaker_id: 34625

日付: 2021-05-12

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会