宮下一郎の発言 (農林水産委員会)
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○宮下委員 ありがとうございました。
次に、法律の必要性について議論させていただきたいと思います。
かつて、三大メガバンクが金融安定理事会、FSBによりましてG―SIBに選定されたのは二〇一一年十一月でありますけれども、その時点では今回のような国内法の手当てはありませんでした。
その後、二〇一二年十一月にFSBから、今後新たにG―SIBに選定される金融機関の母国政府は選定から十二か月以内に国内法の制度枠組みの整備を前提として処理戦略を作成すべきという方針が出され、こうしたことも踏まえて二〇一三年六月に預金保険法の改正を行い、国内法の手当てを行ったと伺っております。さらに、二〇一三年九月にはFSBがG―SIBに選定済みの金融機関の母国政府は二〇一五年末までに国内法の手当てを履行すべき旨を決定し、これを踏まえて世界のG―SIB候補行の母国政府もほとんどが順次国内法を整備していると認識しております。
つまり、本来はG―SIBに選定されてから十二か月以内に国内法の整備をすればいいわけですが、候補である金融機関を抱える各国は選定される前にあらかじめ国内法を整備しているということだと思います。
では、なぜG―SIBに選定される前に今回のように法改正を行うのか。逆に言えば、国際的な基準に対応するための法改正を行っていない状態で農林中金がG―SIBに選定された場合にどのような影響があるのかという点につきまして、農林水産省から認識を伺いたいと思います。