瀧本寛の発言 (文部科学委員会)

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○瀧本政府参考人 お答え申し上げます。
 義務標準法の立法趣旨ですが、この法律は、公立の義務教育諸学校の学級規模と教職員の配置の適正化を図り、義務教育水準の維持向上に資することを目的として制定されたものでございます。
 当時の学級編制については、この標準法制定以前は、学校教育法施行規則により、五十人以下を標準とするとされていましたが、現実には五十人を超える学級が当時かなり存在していたということを踏まえまして、この義務標準法においては、五十人を原則とするとされたところでございます。
 また、教職員の確保と適正配置を支えるための教職員の給与費の一部を負担する義務教育費国庫負担制度については、一旦戦後に廃止をされましたが、その後の教育地方間格差の拡大を受けまして、二十八年に再び設けられ、現在に至るまで我が国の義務教育の根幹を担っているものでございます。
 以上です。

発言情報

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発言者: 瀧本寛

speaker_id: 28643

日付: 2021-03-12

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会