神山佐市の発言 (文部科学委員会)
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○神山委員 おはようございます。自由民主党・無所属の会、神山佐市です。よろしくお願いします。
本日の質問の機会をいただきました。ありがとうございました。
民俗文化財は、文化財保護法上では、衣食住、なりわい、信仰、年中行事に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことができないものと規定されております。
しかし、これだけでは、民俗文化財とは何かという問いの答えとして必ずしも適切ではないと思います。
文化財の頭に、民俗の語が付されています。つまり、多岐にわたる文化財の種別の中で、民俗文化財だけは唯一、民俗学という学問の名を直接冠しております。
民俗文化財そのものは、昭和二十九年に、文化財として独立した分野に確立されたと聞いております。当時は民俗資料と言われていましたが、昭和五十年の法改正により、民俗文化財と呼称が変わりました。
余談ですが、地理学に基づく地理文化財、歴史学に基づく歴史文化財などの種別はありません。また、民俗という言葉は一般用語ではなく、民俗学を対象にした学術用語でもあります。民俗学の学術用語をそのまま冠した文化財が民俗文化財であります。柳田国男氏や渋沢敬三氏、折口信夫氏などの民俗学者の考える民俗をベースに、その中から行政が保護対象としたのが民俗文化財なのであります。
私が思うに、民俗文化財は、定義すれば、各地域の人々が上の世代から受け継いできた生活文化、民俗のうち、行政が保護対象としたもので、中でも無形の民俗文化財は、今を生きる人々の行為や言葉、感情などの形のない部分ということになると考えていますが、御見解をお伺いします。