矢野和彦の発言 (文部科学委員会)
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○矢野政府参考人 お答えいたします。
国の文化財の登録制度と、既に制度化されている記録制度との違いについてのお尋ねかと思います。
文化財の指定制度とか、あるいは登録制度が、規制や補助といった様々なツールを用いながら継続的に文化財の保存、活用を図っていく趣旨のものである。これに対しまして、今委員から御指摘のございました記録選択制度は、無形の民俗文化財について言えば、文化財保護法第九十一条に規定されているものでございまして、貴重な無形の民俗文化財について、一時点での記録を作成し、後世において参照できるようにする、こういう趣旨でございます。
このように、新設する登録制度と従前からある記録選択制度と、その趣旨、目的は異なるものでございまして、これは、両者が相まってより適切に無形の文化財の保護を図る、それが可能となるというふうに考えております。
以上でございます。