矢野和彦の発言 (文部科学委員会)
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○矢野政府参考人 お答えいたします。
無形の民俗文化財とは、四季折々の祭りや年中行事、人の一生の節目に営まれる人生の儀礼などの風俗慣習や、神楽、田楽、風流などの民俗芸能、そして生活やなりわいに関わる製作技術等の民俗技術でございます。
これらは、日本の風土の中で生まれ、世代から世代へと繰り返し伝えられてきた無形の伝承でございまして、地域において宗教的な要素を持つこともあり得ますが、一方で、神職が執り行うような宗教的な行事そのものを民俗文化財として取り扱うということではございません。宗教的な行事そのものではなく、その土地に生きる人々の生活文化の基盤となっているような部分を対象に民俗文化財としての保護を図っているところでございます。
例えば、神楽の多くは神社祭礼で奉納されておりますが、神楽の重要無形民俗文化財の指定に当たっては、神職の方々による祝詞奏上や玉串奉奠などの部分は指定対象には含めておらず、神楽が演じられる部分を民俗芸能として指定しているところでございます。