伯井美徳の発言 (文部科学委員会)
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○伯井政府参考人 国立大学法人法上、「監事は、文部科学大臣が任命する。」ということとされております。ただ、法制定時の国会審議における附帯決議におきまして、参議院での附帯決議でございますが、「監事の任命に当たっては、大学の意向を反映するように配慮すること。」とされていることを踏まえ、現在、運用上、各法人からの候補者推薦に基づいて任命しているという運用になっております。
一方で、今回の改正により、監事のチェック機能が一層働くよう機能強化を行うということでございます。したがって、例えば、国立大学法人ガバナンス・コードでもお示ししているんですが、経営協議会の学外委員の協力、助言を得て監事の人選をするなど、各法人における監事候補者選考の適切なプロセスを促していくとともに、仮に職責を果たすことが難しいと考えられる者の推薦があった場合には、これは任命権者は文部科学大臣ですので、適切に対応する必要があるというふうに考えております。
監事の日常業務に関する服務監督というのは、これは国立大学法人が行っておりますが、万一、監事が監査を行うことが難しいというような判断をされる事態が生じた場合には、これも、最終的には任命権者である文部科学大臣が適切な判断を行っていくということであります。