矢野和彦の発言 (文部科学委員会)
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○矢野政府参考人 お答え申し上げます。
授業目的公衆送信補償金制度の運用指針は、教育関係者と権利者団体等により構成する著作物の教育利用に関する関係者フォーラムにおいて策定したものでございますが、今委員から御指摘のあったような課題が現場から我々のところにも届いているところでございます。
御指摘の、必要と認められる限度については、法の適用に関する基本的考え方をお示しするとともに、例えば、著作物の複製部数が教員や履修者等の数を超える場合、あるいは、誰でも見られるような状態で、授業と直接関係ない著作物を含めてアップロードする、こういった場合は該当しない旨などが具体的に示されております。
文化庁といたしましても、教育現場において円滑に著作物が利用されるよう、関係者フォーラムとともに連携し、教育現場における理解の醸成を丁寧に図ってまいりたいと考えております。
今回の改正による図書館資料の送信サービスに関するガイドラインの策定に当たっては、これまでの経験を踏まえ、当事者間の検討に文化庁とししてより一層積極的に参画し、できる限り明確なものとなるよう努力してまいりたいと考えております。