矢野和彦の発言 (文部科学委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○矢野政府参考人 著作権法につきましては、デジタル化、ネットワーク化の進展等による社会状況の変化に的確に対応する観点から、近年は、先ほど御答弁申し上げましたとおり、毎年のように改正を重ねてきております。
 その中では、ビジネスの実態や変化に対応する観点からの改正も行ってきておりました。直近の改正でも、例えば、イノベーションの創出等を促進するための柔軟な権利制限規定の創設、これは平成三十年でございます、スマートフォンの急速な普及や動画投稿配信プラットフォームの発達等に対応するための、写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大、これは令和二年でございます、など、ビジネスにおいて著作物等の利用を円滑に行う上で重要な措置を講じてきておりまして、今回の改正案におきましても、放送番組のインターネット同時配信等における著作物等の利用円滑化についての措置を講ずることとしております。
 また、制度的な対応とは別に、著作権等の管理事業者による権利の集中管理の促進や、著作物等の利用に関する契約上の工夫によって、ビジネスにおける著作物等の利用を円滑化することも重要と考えております。
 文化庁といたしましては、今後とも、ビジネスの実態や変化に速やかに対応できるように、著作物等をめぐる社会状況の把握と必要に応じた制度や運用の改善等に努めてまいりたいと考えております。

発言情報

speech_id: 120405124X01420210514_017

発言者: 矢野和彦

speaker_id: 34910

日付: 2021-05-14

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会