矢野和彦の発言 (文部科学委員会)
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○矢野政府参考人 お答え申し上げます。
著作物の利活用に当たっては、著作権法に基づき、権利制限規定に該当するなどの一定の場合を除き、利用者が権利者に許諾を得る必要がございます。これは大原則でございます。
一般的に、どの程度の利用についてどの程度の対価でライセンスするかは、権利者が利用者のニーズ等を踏まえて判断するのが通常でございまして、一定の著作物の利用について、運用上、権利者が権利行使をしないこととしているケースもあると承知しております。
御指摘のございました音楽教室の事例については、こうした著作権者から管理委託を受けたJASRACと利用者との間で合意が成立せず訴訟に発展したものと考えておりますけれども、基本的には、権利者と利用者双方が納得の上、著作物の円滑な利用が行われることが望ましいと考えております。
文化庁では、例えば、法の解釈、運用に係る当事者間協議に基づくガイドラインの策定に関与し、利用の円滑化に向けた取組を行っているところでございます。
著作権法制度の見直しについては、これまでも、あらかじめ権利者と利用者との調整を図ることで著作物等の公正な利用と権利保護のバランスを図ってきており、引き続き、関係者の御意見を踏まえながら、文化庁としても適切に対応してまいりたいと考えております。