矢野和彦の発言 (文部科学委員会)
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○矢野政府参考人 個人がユーチューブなどの動画投稿サイトにおいて他人の音楽を利用する場合、基本的に、作詞家、作曲家などの著作権者の許諾を得る必要がございます。
本来であればこれらの許諾は利用する個人が行う必要がありますが、音楽の著作権を管理している日本音楽著作権協会などの著作権管理事業者に対しては、ユーチューブ等の動画投稿サイトの運営事業者が包括許諾契約に基づき広告収入の一定割合などを支払っている場合が多いことから、実際には、個人が利用許諾手続を行わずに投稿することが可能でございます。
このように、インターネット上での著作物の利用円滑化を図る上で、著作権等管理事業者が、プラットフォーマー、ユーチューブ以外にも包括契約を広げることは有意義であると考えておりますので、文化庁といたしましては、こういった動きが広がるように努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。