矢野和彦の発言 (文部科学委員会)
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○矢野政府参考人 お答えいたします。
本法案においては、著作物の種類や電子出版等の状況に照らし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には送信ができない旨の要件を設け、民間事業を阻害しないように担保することとしております。
他方、この要件を設けることにより、どのような場合に図書館資料の送信が認められるのかが不明確になることや不適切な利用を招くおそれもあることから、この要件の対象となる資料の範囲がより明確になるよう、文化庁の関与の下、幅広い関係者や中立的な第三者を交えて、この要件に関する具体的な解釈、運用を示すガイドラインを作成する予定としております。
このガイドラインの作成に当たっては、著作権者や出版権者を含めた各関係者の実情を踏まえた御意見を丁寧に伺う必要があると考えておりまして、これらの意見を踏まえて合理的なガイドラインを作成するよう、文化庁としても適切に対応してまいります。