池田佳隆の発言 (文部科学委員会)
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○池田(佳)委員 自由民主党の池田佳隆でございます。
本日は、質問の機会をいただき、心から感謝を申し上げたいと思います。
去る五月二十八日、参議院本会議において、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律が、衆議院本会議と同様、全会一致で可決、成立いたしました。全国民を代表する衆参国会議員、全議員の賛同を得ての成立でありました。
長年、わいせつ教員対策に共に全力で取り組んでまいりました、そしてまた、法律成立の中心的役割を果たされました公明党の浮島智子先生の並々ならぬ御尽力に心から敬服いたしますとともに、浮島先生と共同座長を務めていただきました我が自民党の馳浩先生始め、与党ワーキングチームの先生方、そして、御理解くださいました野党全会派の先生方、常にお支えいただきました萩生田文部科学大臣始め文科省の皆様方、白川課長を始めとします衆議院法制局の皆様方、左藤委員長始め文部科学委員会関係各位、全ての皆様方に、この法律を発案し、その内容を考案した者として、深く御礼、感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。
私は、懲戒免職処分で教員免許が失効、取上げになった者が、三年の欠格期間を経た後に再交付を申請さえすれば、審査も何もなしに教員免許が再交付される、言い換えれば、再交付の申請があれば黙って再交付せねばならないと規定した教育職員免許法の不条理をおよそ六年前から唱え、懲戒免職処分となった教員の七、八割がわいせつ行為による処分だと判明した五年前からは、わいせつ教員根絶に的を絞り、同僚議員のお力もかりながら、免許法改正にずっと取り組んでまいりました。
本委員会での質疑も、五年前の平成二十八年に始まり、令和になってからも、おととし、昨年と毎年行い、我々立法府と政府、文科省がしっかりとスクラムを組んで、わいせつ教員から子供たちを守り抜く責任を絶対に果たさねばならないと強く強くお訴えを申し上げてまいりました。今回、議員立法としてこの法律が成立したことに深い感慨を抱いているところでございます。
昨年十二月二十五日、萩生田大臣の記者会見で、文科省として、教育職員免許法改正案を内閣提出法案として通常国会に提出することを断念したと聞かされたときは、正直言って茫然といたしました。昨年の夏以降、その質疑以降、当時の浅田総合教育政策局長からは、わいせつ教員は絶対に排除せねばならない、次期通常国会に教免法改正案を文科省として責任を持って提出すべく、内閣法制局と懸命に奮闘していると何度も何度も聞かされておりましたので、断念との報を聞いて激しく落胆するとともに、子供たちに本当に申し訳ない、そんな気持ちでいっぱいになり、己の力のなさを嘆いたこと、今でも忘れられません。
しかし、それを乗り越えて、与党ワーキングチームで成案を得ることができ、野党の先生方とともに全会派共同提案という法律案としてまとめ、三月一日の与党ワーキングチーム結成から八十九日という驚異的なスピードで法律が成立しましたことに感慨無量であります。
ただ、法律ができたということは、わいせつ教員から子供たちを守り抜くためのツールができたということにすぎないわけであります。この法律、ツールが適正に執行されてこそ、わいせつ教員から子供たちを守ることができることになります。
この法律では、第三条に禁止規定を置き、児童生徒性暴力を違法行為と定めました。児童生徒性暴力を行ったことにより教員免許が失効した者については、これまで、三年経過したら当たり前に教員免許が再交付されていましたが、今後は、本法第二十二条により、再び免許を授与することが適当であると認められなければ、再び免許を与えることができなくなります。
この仕組みによって、児童生徒性暴力を行った教員は、二度と再び自分自身が性暴力を行わない人間になったんだ、もう私は性暴力を行わない人間になったんだ、そういったことを合理的、客観的に本人が立証できない限り、教員免許の再交付を受けることができず、二度と教壇に立てないことになり、その結果、わいせつ教員から子供たちを守れることになります。
しかし、子供たちを守り抜く本法の様々な仕組みを実際に機能させるためには、この法律を適正に執行し、ワークさせることが必要不可欠となってまいります。この観点から、幾つか重要なポイントについて御質問いたします。
まず第一は、データベースについてであります。
この法律の施行の日以後に児童生徒性暴力を行ったことにより懲戒免職となり教員免許が失効した者については、教員免許の再交付について本法により制限がかかりますが、本法附則第二条第一項により、施行の日以前に教員免許が失効した者については、これまでどおり、三年後には自動的に教員免許が再交付されることになります。
そこで大事なのが、第十五条で規定するデータベースであります。現在運用されている官報情報検索システムでは、文科省が官報から教員情報を取り出す仕組みのため、免許失効情報が検索システムに掲載されるまで一か月から四か月程度のタイムラグが生じております。しかしながら、本法によるデータベースでは、免許が失効した時点で都道府県教育委員会が迅速に処分情報を直接入力する仕組みになっており、そのようなタイムラグは生じなくなります。
この法律の施行前に児童生徒性暴力を行ったことにより教員免許が失効した者については、本法施行後であっても、失効後三年が経過すれば、現行の規定に従って自動的に免許が再交付されてしまいますが、このような者を過って教員として採用しないために威力を発揮するのがデータベースであります。
そのためには、過去に児童生徒性暴力を行ったことにより教員免許が失効した者の氏名や、失効の原因となった事実、理由に関する情報について、都道府県教育委員会が速やかに、過去に遡って調査を行い、これらの事実を漏らさずにデータベースに掲載することが不可欠であります。
漏れのないデータベース構築を本法施行までに具体的にどんな段取りで進めていくのか、簡潔に御説明いただきたいと思います。