森晃憲の発言 (文部科学委員会)
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○森政府参考人 お答えいたします。
先生御指摘のように、私立学校の教員が退職届を提出いたしますと、民法の規定により、原則として、二週間を経過した時点で自動的に退職の効力が生じると定められておりますけれども、新法第七条第三項におきまして、私立学校の教員の雇用者に関し、懲戒の実施その他の児童生徒性暴力等の再発の防止のために必要な措置を講じる責務が新たに規定されたことを受けまして、文部科学省といたしましては、この法の周知を図り、懲戒の実施など、望ましい運用について徹底してまいりたいと考えております。
さらに、二週間を経過して雇用契約関係が消滅した教員に対しましても、新法第十八条において、私立学校に関し、児童生徒性暴力等が行われた事実の有無を確認し、犯罪があると認められたときには警察に通報しなければならないと新たに規定されたところでございます。
そして、教育職員免許法第十一条第三項におきまして、教育職員以外の免許状を有する者が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があり、その情状が重いと認められるときには、免許管理者は、その免許状を取り上げることができ、この規定は、教育職員であった時期の非行について、退職し、教育職員でなくなった後に適用することも可能とされていることなどから、文部科学省といたしましては、私立学校や免許管理者に対して厳正な対応を求めてまいります。