池田佳隆の発言 (文部科学委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○池田(佳)委員 私立学校において文科省の指導が徹底されず、わいせつ教員が野放しにされるようなことがあれば、それは私学部長の責任でもあるということをあえて言明させていただきます。
さて、与党ワーキングチームで関係団体からヒアリングする中で、訴訟リスクという言葉を何度かお聞きいたしました。児童生徒性暴力を行ったことにより懲戒免職となり教員免許が失効した者に対して、免許授与権者である都道府県教育委員会が本法で付与された裁量権を行使して免許再交付を拒否した場合に、わいせつ教員の側から再交付拒否は不当だと提訴されるリスクがあるという議論であります。
そこでお尋ねいたします。
これまでは、児童生徒性暴力を行って免許が失効した者であっても、三年後には自動的に再交付される仕組みでありました。しかしながら、本法の施行後に児童生徒性暴力を行ったわいせつ教員には、三年後に自動的に再交付されるこの仕組みはなくなります。都道府県教育委員会には、わいせつ教員に対して教員免許を再交付しない権限が与えられることになります。しかも、教員免許再交付が適当だと挙証する責任は、免許が失効したわいせつ教員の側にあります。再び免許を再交付することが適当だと万人が納得する挙証を申請者が行ったにもかかわらず都道府県教育委員会が恣意的に再交付しなかったという、およそ想定しづらいケースを除いて、この意味での訴訟リスクは常識的には考えられないと思います。
それよりも、申請者が十分な挙証を行わなかったにもかかわらず免許を再交付してしまったために、そのわいせつ教員が再び教壇に立ち、またもや児童生徒性暴力を犯してしまった場合には、免許授与権者として、都道府県教育委員会は損害賠償の責任を負うことが十分に考えられ、恐れるべきは、むしろこちらの訴訟リスクではないかと思いますが、御見解をお伺いいたします。