階猛の発言 (法務委員会)
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○階委員 おはようございます。立憲民主党の階猛です。
本日は、法務・検察行政に関し、昨年来様々な問題が起きた異常事態を受けて、通常より長い時間をかけて集中的一般質疑を行うことになりました。
私からは、公選法違反事件で起訴猶予となった菅原一秀元経産大臣と、河井元法務大臣夫妻から買収資金を受け取ったにもかかわらず処分未了となっている地方議員らへの検察の対応について、伺っていきたいと思います。
通告の順に沿って伺っていきたいと思いますが、一つ目の質問は、先ほど確認したところ、最高裁でまだ調査中ということでしたので、時間の関係で今日は割愛します。
そこで、菅原氏の件なんですが、菅原元経産大臣が選挙区内の有権者に香典や生花を贈った公選法違反事件に関する検察の起訴猶予の不起訴処分について、国民からくじ引で選ばれたメンバーから成る検察審査会が三月十二日に起訴相当の議決を行いました。これにより、検察は再捜査の義務を負い、仮にまた起訴しなければ、検察審査会が強制起訴ということもあり得るわけです。
昨年の暮れには、黒川元東京高検検事長の賭けマージャン事件に関する検察の起訴猶予処分についても、起訴相当の議決が検察審査会によって行われました。検察の権力者や身内に対する事件処理が、一般国民から信頼されていないことが浮き彫りになっていると思います。
加えて、菅原氏の件では、起訴相当の議決と同時に申立て却下の議決も行っております。ちょっと複雑なので説明しますけれども、資料の一ページ目を御覧になってください。検察審査会法の条文を挙げております。この二条二項で、告発をした者の申立てがあるときは、検察審査会が、検察の起訴猶予も含めた不起訴処分を審査しなくてはならないというふうに書かれております。
ところで、本件の申立人は告発はしたのですが、検察が告発状を受理しなかったので、この「告発をした者」という文言に当たらないということから、先ほど言った申立て却下の議決も同時に行っているわけです。
ただ、これだと門前払いになってしまうということで、検察審査会の方では、二条の三項という条文に基づいて、職権で議決を行って、こちらの方で起訴相当という議決をしたわけです。
ところで、検察が告発状を受理しなかった場合には「告発をした者」に当たらないという解釈は、この条文の文言、「告発をした者」というふうに書かれておりまして、受理するかどうかは特にこだわりがないわけです。また、検察審査会の審査対象を今のような解釈では狭めることになってしまいます。国民による検察権力の監視という検察審査会の制度趣旨にもそぐわないと思います。
法務大臣に伺います。検察審査会法、この二条二項の「告発をした者」の解釈として、これまでの解釈、これでいいのかということについて見解を求めます。