法務委員会

2021-03-17 衆議院 全314発言

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会議録情報#0
令和三年三月十七日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 義家 弘介君
   理事 伊藤 忠彦君 理事 稲田 朋美君
   理事 奥野 信亮君 理事 宮崎 政久君
   理事 山田 賢司君 理事 稲富 修二君
   理事 階   猛君 理事 大口 善徳君
      井出 庸生君    井野 俊郎君
      大塚  拓君    神田  裕君
      黄川田仁志君    国光あやの君
      小寺 裕雄君    小林 鷹之君
      武井 俊輔君    出畑  実君
      中曽根康隆君    野中  厚君
      深澤 陽一君    藤原  崇君
      宮澤 博行君    盛山 正仁君
      山下 貴司君    吉野 正芳君
      池田 真紀君    高木錬太郎君
      寺田  学君    中谷 一馬君
      松田  功君    松平 浩一君
      屋良 朝博君    山花 郁夫君
      吉田 宣弘君    藤野 保史君
      串田 誠一君    高井 崇志君
    …………………………………
   法務大臣         上川 陽子君
   法務副大臣        田所 嘉徳君
   法務大臣政務官      小野田紀美君
   厚生労働大臣政務官    こやり隆史君
   政府特別補佐人
   (内閣法制局長官)    近藤 正春君
   最高裁判所事務総局刑事局長            吉崎 佳弥君
   最高裁判所事務総局家庭局長            手嶋あさみ君
   政府参考人
   (内閣法制局第一部長)  木村 陽一君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 難波 健太君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 堀  誠司君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           森  源二君
   政府参考人
   (法務省大臣官房政策立案総括審議官)       竹内  努君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 山内 由光君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    小出 邦夫君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    川原 隆司君
   政府参考人
   (法務省人権擁護局長)  菊池  浩君
   政府参考人
   (法務省訟務局長)    武笠 圭志君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁次長) 松本  裕君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 田島 浩志君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           蝦名 喜之君
   政府参考人
   (厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長)           岸本 武史君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    赤澤 公省君
   法務委員会専門員     藤井 宏治君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月十七日
 辞任         補欠選任
  小林 鷹之君     宮澤 博行君
  中曽根康隆君     小寺 裕雄君
  中谷 一馬君     高木錬太郎君
  屋良 朝博君     松田  功君
同日
 辞任         補欠選任
  小寺 裕雄君     中曽根康隆君
  宮澤 博行君     小林 鷹之君
  高木錬太郎君     中谷 一馬君
  松田  功君     屋良 朝博君
    ―――――――――――――
三月十六日
 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)
 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案(内閣提出第五六号)
同月十五日
 共謀罪(テロ等準備罪)を即時廃止することに関する請願(志位和夫君紹介)(第三〇二号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)
 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案(内閣提出第五六号)
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
     ――――◇―――――
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義家弘介#1
○義家委員長 これより会議を開きます。
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長木村陽一君、内閣府大臣官房審議官難波健太君、警察庁長官官房審議官堀誠司君、総務省自治行政局選挙部長森源二君、法務省大臣官房政策立案総括審議官竹内努君、法務省大臣官房審議官山内由光君、法務省民事局長小出邦夫君、法務省刑事局長川原隆司君、法務省人権擁護局長菊池浩君、法務省訟務局長武笠圭志君、出入国在留管理庁次長松本裕君、外務省大臣官房審議官田島浩志君、文部科学省大臣官房審議官蝦名喜之君、厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長岸本武史君及び厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長赤澤公省君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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義家弘介#2
○義家委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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義家弘介#3
○義家委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局刑事局長吉崎佳弥君及び家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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義家弘介#4
○義家委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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義家弘介#5
○義家委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。階猛君。
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階猛#6
○階委員 おはようございます。立憲民主党の階猛です。
 本日は、法務・検察行政に関し、昨年来様々な問題が起きた異常事態を受けて、通常より長い時間をかけて集中的一般質疑を行うことになりました。
 私からは、公選法違反事件で起訴猶予となった菅原一秀元経産大臣と、河井元法務大臣夫妻から買収資金を受け取ったにもかかわらず処分未了となっている地方議員らへの検察の対応について、伺っていきたいと思います。
 通告の順に沿って伺っていきたいと思いますが、一つ目の質問は、先ほど確認したところ、最高裁でまだ調査中ということでしたので、時間の関係で今日は割愛します。
 そこで、菅原氏の件なんですが、菅原元経産大臣が選挙区内の有権者に香典や生花を贈った公選法違反事件に関する検察の起訴猶予の不起訴処分について、国民からくじ引で選ばれたメンバーから成る検察審査会が三月十二日に起訴相当の議決を行いました。これにより、検察は再捜査の義務を負い、仮にまた起訴しなければ、検察審査会が強制起訴ということもあり得るわけです。
 昨年の暮れには、黒川元東京高検検事長の賭けマージャン事件に関する検察の起訴猶予処分についても、起訴相当の議決が検察審査会によって行われました。検察の権力者や身内に対する事件処理が、一般国民から信頼されていないことが浮き彫りになっていると思います。
 加えて、菅原氏の件では、起訴相当の議決と同時に申立て却下の議決も行っております。ちょっと複雑なので説明しますけれども、資料の一ページ目を御覧になってください。検察審査会法の条文を挙げております。この二条二項で、告発をした者の申立てがあるときは、検察審査会が、検察の起訴猶予も含めた不起訴処分を審査しなくてはならないというふうに書かれております。
 ところで、本件の申立人は告発はしたのですが、検察が告発状を受理しなかったので、この「告発をした者」という文言に当たらないということから、先ほど言った申立て却下の議決も同時に行っているわけです。
 ただ、これだと門前払いになってしまうということで、検察審査会の方では、二条の三項という条文に基づいて、職権で議決を行って、こちらの方で起訴相当という議決をしたわけです。
 ところで、検察が告発状を受理しなかった場合には「告発をした者」に当たらないという解釈は、この条文の文言、「告発をした者」というふうに書かれておりまして、受理するかどうかは特にこだわりがないわけです。また、検察審査会の審査対象を今のような解釈では狭めることになってしまいます。国民による検察権力の監視という検察審査会の制度趣旨にもそぐわないと思います。
 法務大臣に伺います。検察審査会法、この二条二項の「告発をした者」の解釈として、これまでの解釈、これでいいのかということについて見解を求めます。
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上川陽子#7
○上川国務大臣 お尋ねの件でございますが、個別事件における検察審査会の議決、また捜査機関の活動内容に関わる事柄でございまして、法務大臣としてお答えすることにつきましては差し控えさせていただきたいと存じます。
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階猛#8
○階委員 個別事件じゃなくて、法解釈、文言の解釈を聞いているんですね。二条二項に言う「告発をした者」、これは「告発をした者」と単に書かれているだけですが、運用上、告発が受理されなければこの告発した者に当たらないというような解釈がされているわけです。
 これは、先ほど言ったとおり、検察審査会の制度趣旨にも反するし、この文言にも必ずしもそぐわないのではないかと思っております。検察審査会法を所管する大臣として、有権解釈を示してくださいということを言っているわけです。「告発をした者」というのは、その中には告発を受理されなかった者も含まれるか含まれないか、この点について明確にお答えください。
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上川陽子#9
○上川国務大臣 ただいま委員からのお尋ねでございますが、結局のところ、個別事件における検察審査会の議決、また、御指摘の検察審査会法の二条二項に関する捜査機関の活動内容を前提としておりますので、一般論として前置きをしたとしても、法務省におきまして当該事件における検察審査会の議決を評価したとの誤解を招き、独立して職権を行う検察審査会の判断に影響を及ぼそうとしているのではないかなどといった疑念を生じさせることともなりかねないということでございまして、お尋ねに関しましてはお答えを差し控えざるを得ないということについて理解をいただきたいと思います。(階委員「委員長、止めてください。ちょっと今のは違います。止めてください」と呼ぶ)
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義家弘介#10
○義家委員長 速記を止めてください。
    〔速記中止〕
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義家弘介#11
○義家委員長 速記を起こしてください。
 それでは、まずは川原刑事局長、お願いいたします。
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川原隆司#12
○川原政府参考人 お答えを申し上げます。
 検察審査会法二条二項は、検察審査会は、告発をした者の申立てがあるときは、前項第一号の審査を行わなければならないと規定しているところでございます。それ以上のことに関しましては、今ほど大臣からも御答弁申し上げているところでございますが、階委員のお尋ねは、誠に申し訳ございませんが、まさに個別事件におけるこの条項をめぐる検察審査会の議決の内容や捜査機関の活動内容に関する事柄でございますので、法務省としてお答えできるのは今お答え申し上げた限度であることを御理解いただきたいと思います。(階委員「違うよ、全然違う。一般論ですよ、文言の解釈を聞いているんだから。ちょっと止めてくださいよ、おかしいですよ。止めてください」と呼ぶ)
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義家弘介#13
○義家委員長 速記を止めてください。
    〔速記中止〕
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義家弘介#14
○義家委員長 速記を起こしてください。
 法務省、個別の事案と切り離して、この法律の解釈について一般論としての答弁をお願いいたします。川原刑事局長。
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川原隆司#15
○川原政府参考人 お答えを申し上げます。
 繰り返しでございますが、この検察審査会法二条二項に「告発をした者」と書いてございます。これにつきましては、私どもが承知しているところ、裁判所による判断を示されたところではございませんので、一方、これは、階委員が御指摘のような、検察審査会では、具体的事件について今回議決があるようなところでございますので、法務省として、最高裁の判例その他があるのでしたら、こういった解釈……
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義家弘介#16
○義家委員長 今回のものと全く切り離して、法律の一般論としての解釈について答弁ください。
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川原隆司#17
○川原政府参考人 一般論としてでございます。
 これは、最終的には、検察審査会というのは、先ほどから階委員御指摘のように公訴を提起する権限を持っておりますので、検察審査会の手続というのは、後々それによって公訴が提起されました場合には、公訴提起の適法性に関わるもので、最終的に裁判所による判断を仰がなければいけないものでございます。
 そういったことを前提としまして、現在私どもが申し上げますのは、ここについて裁判所による確たる解釈がないところでございますので、私どもとしては、条文にこう書いてございますということを申し上げざるを得ないところでございます。(階委員「おかしいよ、これ。駄目、駄目」と呼ぶ)
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義家弘介#18
○義家委員長 それでは、階猛君、改めて御質問をお願いいたします。
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階猛#19
○階委員 いや、だから、これは三ページを見てくださいよ、三ページの真ん中あたりに下線を引いていますけれども、「検察審査会が、検察審査会法二条二項の「告発をした者」の法律解釈につき判断する権限までは有しないと解される。」と。検察審査会も困っているんですよ。だから、法律を所管する皆さんのところで有権解釈を示してくださいと言っているわけですよ。当たり前じゃないですか。何、こんなことで時間を取っているんですか。お答えください。
 止めてください。止めてください。
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義家弘介#20
○義家委員長 速記を止めてください。
    〔速記中止〕
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義家弘介#21
○義家委員長 速記を起こしてください。
 川原刑事局長。
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川原隆司#22
○川原政府参考人 お答え申し上げます。
 検察審査会法は、確かに、法務省、特に刑事局で所管している法律でございます。ただ、私どもとして、刑事手続に係る法律でございまして、最終的には刑事手続の中で裁判所が判断を示すことを予定されているものにつきまして、裁判所がこのように判例を出しているとか、そういったことはお答えいたしますが、そういったものにないものについて、法務当局としてこうであるという形の解釈を示すことは適当でないと考えております。ヤジ
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義家弘介#23
○義家委員長 速記を止めてください。
    〔速記中止〕
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義家弘介#24
○義家委員長 速記を起こしてください。
 川原刑事局長。
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川原隆司#25
○川原政府参考人 お答え申し上げます。
 再三のお尋ねでございますので、先ほど来申し上げていますように、最高裁判所、その他の裁判所による判断が示されていないことを前提に私どもとしてあえて申し上げますと、要件を満たしている告発には受理義務があると解されていることからすれば、告発が受理されなかった場合には、告発状などと題する書面を提出していたとしても、それだけでは適法な告発があったとは認められない以上、検察審査会の申立て権者である告発した者には、そういった受理されていない場合には含まれないものと考えます。
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階猛#26
○階委員 それを最初から言えばいいじゃないですか。何、時間を取っているんですか。国会の審議を妨害しないでくださいよ。
 いいですか。ようやく明らかになりましたけれども、「告発をした者」については、受理されていない人は含まれないということなんですね。これの解釈でいいのかどうかということについて議論をしていきたいと思います。
 もう一つ確認しておきたいことがあるんですが、二ページ目、三ページ目に議決の要旨をつけておりますけれども、その二ページ目の議決の理由の冒頭のところで、検察審査会の要請にもかかわらず、検察が当該事件の不起訴記録の提出を拒んだということが記載されています。
 これも一般論としてお尋ねしますけれども、検察審査会から資料要求がなされて、それを拒否することは、検察審査会法三十五条、これは一ページ目の条文、書いておりますけれども、「検察官は、検察審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。」という条文があります。検察審査会の資料要求の拒否は、この条文に照らして問題なのではないかと思っておりますけれども、法務大臣、いかがでしょうか。
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川原隆司#27
○川原政府参考人 お答え申し上げます。
 まず最初に、大変申し訳ありませんが、本件の事案を前提としたお尋ねについてはお答えを差し控えざるを得ないところがございます。
 その上で、あくまでも一般論であるということでお答えを申し上げますと、階委員御指摘のように、検察審査会法は、検察官は審査に必要な資料を提出しなければならないとなっておりますので、審査に必要な資料の提出を義務づけられておりますことから、審査に必要な資料の提出を拒むことはできないだろうと一般論としては解釈されているところでございます。
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階猛#28
○階委員 いや、だから、検察審査会は、審査に必要だから資料の提出を要求しているわけですよ。皆さんが、必要かどうかを判断する立場じゃないんじゃないですか。その点、どうですか。
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川原隆司#29
○川原政府参考人 今、階議員、やはり今回の議決を前提にしてお尋ねになっておりまして、今回の検察審査会のやり取りの中で何が必要かどうかということについての意見の相違ということになりますると、これは、具体的な審査手続あるいは議決を前提として、また捜査機関の活動内容に関わることですので、そこはお答えを差し控えたいと存じます。
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