川原隆司の発言 (法務委員会)

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○川原政府参考人 お答えを申し上げます。
 検察審査会法二条二項は、検察審査会は、告発をした者の申立てがあるときは、前項第一号の審査を行わなければならないと規定しているところでございます。それ以上のことに関しましては、今ほど大臣からも御答弁申し上げているところでございますが、階委員のお尋ねは、誠に申し訳ございませんが、まさに個別事件におけるこの条項をめぐる検察審査会の議決の内容や捜査機関の活動内容に関する事柄でございますので、法務省としてお答えできるのは今お答え申し上げた限度であることを御理解いただきたいと思います。(階委員「違うよ、全然違う。一般論ですよ、文言の解釈を聞いているんだから。ちょっと止めてくださいよ、おかしいですよ。止めてください」と呼ぶ)

発言情報

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発言者: 川原隆司

speaker_id: 1460

日付: 2021-03-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会