川原隆司の発言 (法務委員会)

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○川原政府参考人 お答え申し上げます。
 再三のお尋ねでございますので、先ほど来申し上げていますように、最高裁判所、その他の裁判所による判断が示されていないことを前提に私どもとしてあえて申し上げますと、要件を満たしている告発には受理義務があると解されていることからすれば、告発が受理されなかった場合には、告発状などと題する書面を提出していたとしても、それだけでは適法な告発があったとは認められない以上、検察審査会の申立て権者である告発した者には、そういった受理されていない場合には含まれないものと考えます。

発言情報

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発言者: 川原隆司

speaker_id: 1460

日付: 2021-03-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会