階猛の発言 (法務委員会)

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○階委員 それを最初から言えばいいじゃないですか。何、時間を取っているんですか。国会の審議を妨害しないでくださいよ。
 いいですか。ようやく明らかになりましたけれども、「告発をした者」については、受理されていない人は含まれないということなんですね。これの解釈でいいのかどうかということについて議論をしていきたいと思います。
 もう一つ確認しておきたいことがあるんですが、二ページ目、三ページ目に議決の要旨をつけておりますけれども、その二ページ目の議決の理由の冒頭のところで、検察審査会の要請にもかかわらず、検察が当該事件の不起訴記録の提出を拒んだということが記載されています。
 これも一般論としてお尋ねしますけれども、検察審査会から資料要求がなされて、それを拒否することは、検察審査会法三十五条、これは一ページ目の条文、書いておりますけれども、「検察官は、検察審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。」という条文があります。検察審査会の資料要求の拒否は、この条文に照らして問題なのではないかと思っておりますけれども、法務大臣、いかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 120405206X00420210317_026

発言者: 階猛

speaker_id: 32961

日付: 2021-03-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会